相続の順位:誰が遺産を継ぐのか
人は亡くなると、その人が持っていた財産(土地や建物、預貯金など)だけでなく、負債(借金など)も全て、生きている誰かが引き継がなければなりません。これを相続といいます。では、誰が、どのくらいの割合で相続するのかは、どのように決まるのでしょうか。それは、民法で定められた相続順位に基づいて決定されます。故人の配偶者は常に相続人となります。これは、どんな場合でも変わりません。配偶者以外には、子、父母、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。相続順位は、故人とどのような血縁関係、婚姻関係にあったかで決まります。基本的には、故人に近い関係にある人ほど、優先的に相続人となります。一番近い関係にあるのが子、次に父母、その次が兄弟姉妹という順番です。例えば、子が存命であれば、父母や兄弟姉妹は相続人となりません。この相続順位は、故人の意思で変更することはできません。故人が「あの人に相続させたい」「この人には相続させたくない」と思っても、法律で定められた相続順位を変えることはできないのです。ただし、遺言書を作成することで、相続する財産の割合を変えることは可能です。「長男に全財産の半分を相続させ、残りを妻と次男で等分する」といった具体的な指示を遺言書に記すことで、遺産の分け方を決めることができます。しかし、前述の通り、相続人になれる人、なれない人を変えることはできません。例えば、遺言書で「兄弟姉妹には相続させたくない」と書いても、子がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。どうしても相続したくない場合は、相続放棄という制度を利用できます。これは、家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人ではなかったことになる制度です。相続放棄をすれば、故人の財産も負債も一切引き継がなくて済みます。