
公正証書遺言:安心の相続手続き
人が亡くなった後、その方の財産をどのように分けるか、誰に何を託すのかといった故人の意思を示すものが遺言です。この遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言といった種類があります。今回ご紹介する公正証書遺言は、他の遺言とは異なり、公証人という国家資格を持つ専門家が作成する公文書としての遺言です。公証人は、法律に基づき、様々な法律行為や事実関係を公的に証明する役割を担っています。全国各地に公証役場があり、公正証書遺言を作成するには、この公証役場に出向く必要があります。公正証書遺言を作成する際には、遺言を残す本人が公証役場へ行き、証人2人が必要です。この証人2人が立ち会う中で、遺言者は自分の遺言の内容を公証人に伝えます。公証人は、その内容を聞き取り、法律に則り、正確に文章化し、公正証書遺言として作成します。作成された公正証書遺言は、正本は公証役場で保管され、遺言者には原本が交付されます。公正証書遺言の最も大きなメリットは、法律に基づいて作成されるため、法的効力が非常に高く、他の遺言と比べて、偽造や変造、紛失のリスクが少ないことです。また、公証人が作成に関与するため、内容の不備や解釈のあいまいさを防ぐことができ、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができます。相続人同士の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。そのため、確実に自分の意思を伝えたい、相続トラブルを避けたいと考えている方には、公正証書遺言がおすすめです。