遺産分割協議:円満な相続のために
人が亡くなり、後に財産が残された場合、その財産は法定相続分に従って相続人に分けられます。この法定相続分は民法で定められており、相続人の間で何も決め事が無ければ、この割合で分配されることになります。しかし、故人の意思や相続人の事情によっては、この法定相続分どおりに財産を分けることが適切ではない場合もあります。そこで、相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めることができます。これを協議分割、正式には遺産分割協議と言います。遺産分割協議は、預貯金、土地や建物といった不動産、株式や債券などの有価証券、自動車、貴金属、美術品など、故人が所有していたあらゆる財産を対象とすることができます。誰がどの財産を相続するか、あるいは売却して現金化した上で分配するかなど、相続人全員の合意によって自由に決めることができます。この協議は、故人が亡くなったことを知った日から始めることができます。故人の死後、すぐに話し合いを始めることも可能ですし、しばらく時間をおいてから始めることもできます。ただし、相続税の申告期限があるため、期限までに遺産分割協議が完了していない場合、一度法定相続分で申告し、後から修正申告をする必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要です。一人でも欠席したり、反対したりすると、協議は成立しません。また、未成年者や成年被後見人が相続人に含まれる場合、家庭裁判所の許可が必要になります。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。この文書は、後々のトラブルを避けるためにも重要なものです。誰がどの財産を取得したかを明確に記録しておくことで、将来の紛争を防ぐことができます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員が間に入り、当事者間の合意形成を支援してくれます。それでも解決しない場合は、家庭裁判所の審判によって遺産分割が決定されます。