相続と口座凍結:知っておくべき手続き
亡くなった方の銀行口座は、相続手続きが終わるまで凍結されます。これは、預金が勝手に使われるのを防ぎ、相続人の権利を守るための大切な手続きです。金融機関で口座が凍結されるのは、死亡診断書や戸籍謄本など、正式な死亡の確認書類を受け取った時です。確認書類を受け取ると、金融機関は速やかに口座を凍結します。凍結されると、預金を引き出したり、振り込んだりといった一切のお金の出し入れができなくなります。公共料金やクレジットカードの支払いなど、自動で引き落とされるお金も止まりますので、残されたご家族は注意が必要です。口座凍結の連絡は、金融機関から相続人へ直接行われることはありません。ご家族が故人の口座を管理していたとしても、金融機関は故人のプライバシーを守るため、凍結の事実を個別に知らせることはしません。そのため、ご家族の方から金融機関へ死亡の連絡と、口座凍結の手続きを行う必要があります。故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの金融機関に死亡の届出が必要です。それぞれの金融機関で、別々に口座凍結の手続きが行われます。預金以外にも、故人が株や投資信託などを保有していた場合は、証券会社にも同じように死亡の届出と、口座凍結の手続きが必要です。口座凍結は、相続人の権利を守るための大切な手続きですが、同時に、残されたご家族にとっては、生活資金の確保など、急な出費に対応できなくなる可能性もあります。そのため、故人の口座の状況を把握し、必要に応じて、葬儀費用など、当面の生活資金をどのように確保するかを早めに検討しておくことが大切です。