相続財産管理人の役割:故人の遺産を適切に管理する
人が亡くなり、この世を去った後、その方の所有していた財産は通常、遺言書があればその内容に従い、なければ民法で定められた相続人に引き継がれます。しかし、相続する人が誰もいない場合や、相続人が全員相続を放棄した場合、残された財産はどうなるのでしょうか。このような時に必要となるのが、相続財産管理人です。相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任される、いわば故人の財産の代理人のような存在です。相続人がいない、あるいは相続を放棄したために誰も財産を引き継がない場合、放置された財産は適切に管理されず、建物や土地であれば劣化し、預貯金であれば利子が生かされません。また、故人の債権や債務についても、処理する人がいなければ、思わぬ紛争に発展する可能性も出てきます。相続財産管理人は、このような事態を防ぎ、故人の財産を適切に保全・管理する重要な役割を担っています。具体的には、相続財産管理人は、故人の財産の調査、換価、債権の回収、債務の弁済などを行います。そして、すべての財産を整理した後は、国に財産を引き渡す手続きを行います。つまり、相続財産管理人は、誰にも相続されない財産を最終的に国庫に帰属させるという、いわば橋渡しのような役割を果たしていると言えるでしょう。相続財産管理人の存在は、故人の財産が適切に処理されることを保証し、社会秩序を守る上でも重要な役割を果たしているのです。