家庭裁判所

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いざという時の備え:危急時遺言

人生には、思いもよらない出来事が起こることがあります。例えば、突然の病気や事故など、明日何が起こるか誰にも分かりません。そのような不測の事態に備えて、自分の意思を明確に示し、大切な家族を守ることができるのが遺言です。通常、遺言を作成するには、一定のルールに従った手続きが必要です。しかし、一刻を争うような状況では、時間をかけて正式な遺言を作成することが難しい場合も少なくありません。そこで、法律では、緊急性の高い状況において特別な方法で遺言を残せる「一般危急時遺言」という制度が用意されています。この制度は、まさに命の危険が迫っているなど、極めて緊急性の高い状況下で利用できます。例えば、重篤な病気や大事故に遭い、意識が朦朧とする中でも、証人3人がいれば、口頭で遺言の内容を伝えることで、有効な遺言として認められます。筆記用具があれば、自分で内容を書いて署名し、証人3人が署名捺印すればさらに確実です。ただし、病状が回復し、通常の遺言を作成できるようになった場合は、一般危急時遺言は無効となります。この制度は、予期せぬ事態に陥ったとしても、自分の想いを家族に伝え、財産の分配方法などを決めておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、大切な家族を守ることができます。人生の最期を迎えるその瞬間まで、自分の意思を尊重してもらうための大切な手段として、この「一般危急時遺言」について知っておくことは、いざという時の備えとして非常に重要と言えるでしょう。
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遺産分割調停で円満解決

人が亡くなると、その人が残した財産は、法的に定められた相続人に引き継がれます。この財産の分け方を遺産分割と言い、分割される財産のことを相続財産と言います。相続財産には、現金や預貯金、株券など換金しやすいものから、家屋や土地といった分割しにくい不動産、自動車や貴金属、さらには借金などの負債まで、故人が所有していたあらゆるものが含まれます。遺産分割は、基本的に相続人全員の合意によって行われます。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合い、最終的に全員が納得する形で遺産を分けることが大切です。遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成します。この書類は、後々のトラブルを防ぐためにも重要なものです。遺産分割協議は、相続開始を知った時から行うことができます。相続開始とは、故人が亡くなった時点を指します。遺産分割協議の期限は特に定められていませんが、相続税の申告期限である10か月以内に済ませるのが一般的です。もしも相続人の間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員という第三者が間に入り、当事者間の合意形成を支援します。調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。また、遺言書が存在する場合は、遺言の内容が最優先されます。遺言書に故人の意思が明確に示されている場合、相続人はその内容に従って遺産分割を行う必要があります。ただし、遺留分を侵害するような遺言内容の場合、遺留分減殺請求をすることで、一定の相続分を確保することができます。
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遺言書の検認とその重要性

人が亡くなった後、その方の残した財産などの相続手続きには、故人の意思を示す大切な書類である遺言書が用いられます。しかし、この遺言書が本当に故人の意思で書かれたものか、あるいは書き換えられたり偽造されたものではないかを確認するため、家庭裁判所による検認という手続きが必要となることがあります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や内容を審査し、原本と相違ないことを証明する手続きです。具体的には、家庭裁判所が遺言書の開封、内容の確認、関係者への通知などを行い、最終的に検認済調書を作成します。この調書には、遺言書の内容や形式が詳細に記録され、原本と共に保管されます。検認手続きを経ることで、遺言書が正式なものであることが公的に証明され、相続手続きにおける信頼性が高まります。また、相続人同士の争いや、後々のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。金融機関など多くの場合、検認済みの遺言書でなければ相続手続きを進めてくれません。例えば、故人の預貯金の解約や不動産の名義変更など、重要な手続きには検認済調書の提示が必要となることがあります。そのため、遺言書を作成する際には、検認の必要性について理解しておくことが大切です。ただし、全ての遺言書で検認が必要となるわけではありません。例えば、自筆証書遺言以外の公正証書遺言や秘密証書遺言は、既に公的な機関が関与しているため、原則として検認は不要です。また、相続人全員が遺言書の内容に合意している場合も、検認を省略できる可能性があります。遺言の内容や相続の状況によっては、検認に多大な時間と費用がかかる場合もあります。複雑なケースでは、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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調停分割でスムーズな遺産相続

人が亡くなり、財産が残された場合、その財産は故人の意思によって、あるいは法律で定められた相続人に引き継がれます。この相続手続きの中で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める必要があり、これを遺産分割といいます。相続人が一人だけなら話は簡単ですが、通常は複数人いるため、相続人間の話し合いによって相続する財産を分ける必要が生じます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。しかし、相続人の間で意見がまとまらず、協議が難航することも少なくありません。故人との関係性や、それぞれの生活状況、感情的な対立、複雑な事情が絡み合い、なかなか合意に至らないケースもあります。例えば、不動産の評価額や、生前に故人から贈与を受けた財産の扱いなどを巡って、意見が対立することがあります。また、相続人の一人が遠方に住んでいたり、連絡が取れなかったりする場合も、協議を進めるのが困難になります。このような場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、解決を目指す手続きがあります。それが調停分割、正式には遺産分割調停です。調停分割では、法律の専門家である裁判官と、一般市民から選ばれた調停委員が、中立的な立場で相続人たちの話し合いをサポートします。調停委員は、それぞれの相続人の言い分を丁寧に聞き取り、状況を整理し、解決策を提案することで、合意形成を目指します。調停委員は、法律に基づいて公平な解決を促すとともに、相続人それぞれの事情や感情にも配慮しながら、より良い解決策を探っていきます。調停が成立すれば、調停調書が作成され、これは確定判決と同じ法的拘束力を持ちます。そのため、後々のトラブルを防ぐことができます。遺産分割協議で行き詰まった場合は、調停分割という手続きを利用できることを覚えておきましょう。調停は、話し合いによる解決を目指す手続きであり、相続人同士の関係性を修復する上でも有効な手段となり得ます。