
遺留分:相続の基礎知識
故人が亡くなった後、残された財産はどのように分けられるのでしょうか? 故人は自分の意思で、遺言書を作成し、財産の行き先を決めることができます。しかし、遺言書の内容によっては、特定の相続人が生活に困ってしまう場合もあるでしょう。そこで、法律は、一定の相続人が最低限相続できる割合を定めています。これを「遺留分」といいます。遺言書で、全ての財産を特定の者に譲ると書かれていても、遺留分を有する権利を持つ人は、自分の相続分を請求することができます。この請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。では、誰が遺留分を請求できるのでしょうか? 遺留分を請求できる権利を持つ人を「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、故人と一定の血縁関係にある人に限られます。配偶者は常に遺留分権利者となります。子どもも同様に、常に遺留分権利者です。また、子どもが既に亡くなっている場合、その孫が遺留分権利者となります。兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。つまり、兄弟姉妹は、遺言で財産を相続するよう指定されていなければ、故人の財産を相続できませんし、遺留分を請求することもできません。遺留分の割合は、相続人の範囲や人数によって変化します。例えば、配偶者と子どもが一人いる場合、配偶者の遺留分は財産の4分の1、子どもの遺留分は4分の1となります。配偶者と子どもが二人いる場合は、配偶者の遺留分は4分の1、子ども二人の遺留分は合わせて4分の1となります。遺留分は、相続人の生活を守るための大切な制度です。遺言書を作成する際には、遺留分についてしっかりと理解しておくことが大切です。また、相続が発生した際には、自分の遺留分がどれくらいになるのかを確認し、必要に応じて遺留分減殺請求を検討する必要があるでしょう。