減税

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相続・税金

相続税軽減のための小規模宅地等の特例

人が亡くなると、その方の所有していた財産は、遺言がある場合はその内容に従い、遺言がない場合は民法で定められた相続の順位により、残された家族などに引き継がれます。これを相続といいます。この相続には、受け継いだ財産の額に応じて相続税という税金がかかる場合があります。相続税の対象となる相続財産には、現金や預貯金、土地、建物、株式、自動車、貴金属など、様々なものが含まれます。これらの財産の合計額から基礎控除額を引いた金額が、相続税の課税対象となります。特に土地や建物は、評価額が高額になることが多く、結果として多額の相続税が発生する可能性があります。相続税の負担を軽減し、住み慣れた家や事業用地などを守るための制度として、小規模宅地等の特例が設けられています。この特例は、一定の条件を満たす宅地等について、相続税の課税対象となる評価額を減額できるというものです。具体的には、配偶者や同居していた親族が相続する場合、自宅の土地については最大80%、事業用地の土地については最大100%評価額を減額することができます。これにより、相続人が住み慣れた家を手放すことなく生活を続けたり、事業を継続したりすることができるようになります。この特例は、適用を受けるための要件が細かく定められています。例えば、亡くなった方がその土地に住んでいた期間や、相続人の利用状況など、様々な条件を満たす必要があります。そのため、特例を利用するためには、事前に税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。