特別受益者と相続:知っておくべき基礎知識
故人が亡くなった後、その遺産は相続人に引き継がれますが、相続人の間で公平な遺産分割を行うために「特別受益」という制度があります。この記事では、特別受益者について詳しく説明します。特別受益者とは、故人から生前に特別な贈与、つまり財産や金銭の贈り物を受けていた相続人のことを指します。この贈与は、通常の生活費や小遣いとは異なる、進学資金、住宅購入資金、結婚資金といった特別な目的のための多額の贈与である場合が該当します。なぜこのような制度があるかというと、相続人間の公平性を保つためです。例えば、子供が3人いて、そのうちの一人だけが故人から生前に住宅購入資金の援助を受けていたとします。他の二人は何も援助を受けていない場合、そのまま遺産分割を行うと、援助を受けた子供だけが多くの財産を得ることになり、不公平が生じます。このような事態を防ぐために、生前に受けた特別な贈与は、相続財産の一部とみなされ、相続時に精算されるのです。具体的には、特別受益者は、生前に受けた贈与の金額を相続財産に加算した上で、自分の相続分を計算します。そして、既に贈与という形で受け取っている金額を、相続分から差し引くことで、最終的に受け取る遺産の額が決定されます。ただし、故人が遺言で「特別受益にしない」と明記していた場合、生前に贈与を受けていても、特別受益とはみなされません。つまり、既に受け取った贈与に加えて、相続分もそのまま受け取ることができます。故人の意思を尊重し、柔軟な遺産分割を可能にするための例外と言えるでしょう。