秘密証書遺言

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相続・税金

遺言書の検認とその重要性

人が亡くなった後、その方の残した財産などの相続手続きには、故人の意思を示す大切な書類である遺言書が用いられます。しかし、この遺言書が本当に故人の意思で書かれたものか、あるいは書き換えられたり偽造されたものではないかを確認するため、家庭裁判所による検認という手続きが必要となることがあります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や内容を審査し、原本と相違ないことを証明する手続きです。具体的には、家庭裁判所が遺言書の開封、内容の確認、関係者への通知などを行い、最終的に検認済調書を作成します。この調書には、遺言書の内容や形式が詳細に記録され、原本と共に保管されます。検認手続きを経ることで、遺言書が正式なものであることが公的に証明され、相続手続きにおける信頼性が高まります。また、相続人同士の争いや、後々のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。金融機関など多くの場合、検認済みの遺言書でなければ相続手続きを進めてくれません。例えば、故人の預貯金の解約や不動産の名義変更など、重要な手続きには検認済調書の提示が必要となることがあります。そのため、遺言書を作成する際には、検認の必要性について理解しておくことが大切です。ただし、全ての遺言書で検認が必要となるわけではありません。例えば、自筆証書遺言以外の公正証書遺言や秘密証書遺言は、既に公的な機関が関与しているため、原則として検認は不要です。また、相続人全員が遺言書の内容に合意している場合も、検認を省略できる可能性があります。遺言の内容や相続の状況によっては、検認に多大な時間と費用がかかる場合もあります。複雑なケースでは、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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秘密証書遺言:知られざる遺言の方法

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言の方式です。遺言を残したい方が、自筆で全文を書き、日付と氏名を記入し、押印することで作成します。パソコンやワープロで作成することはできません。また、署名も必ず自筆で行う必要があり、ゴム印などは認められません。作成した遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要な自筆証書遺言とは異なり、公証役場で保管してもらう必要はありません。秘密証書遺言を有効にするには、公証役場へ行き、公証人と証人2人の前で、「これは自分の遺言書である」と申し立てる必要があります。この手続きを「秘密証書遺言の提出」と言います。提出の際には、遺言書の内容を公証人に伝える必要はありません。そのため、相続人やその他の人々に知られたくない内容を遺言に残したい場合に適した方法です。例えば、財産の分配方法について特定の相続人に多く残したい、あるいは特定の相続人には財産を残したくないといった場合や、内縁の妻や夫、あるいは知人など、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合などに有効です。秘密証書遺言は、作成から保管まで、すべて自分で行うことができるため、費用も比較的安く抑えることができます。公証役場への手数料も、自筆証書遺言の検認手続きと比較すると安価です。ただし、遺言書を紛失したり、偽造されたりするリスクはありますので、保管場所には注意が必要です。また、形式的な不備があると無効になる可能性もあります。具体的な書き方や手続きについて、不安な場合は法律の専門家などに相談することをお勧めします。