遺言書の検認とその重要性
人が亡くなった後、その方の残した財産などの相続手続きには、故人の意思を示す大切な書類である遺言書が用いられます。しかし、この遺言書が本当に故人の意思で書かれたものか、あるいは書き換えられたり偽造されたものではないかを確認するため、家庭裁判所による検認という手続きが必要となることがあります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や内容を審査し、原本と相違ないことを証明する手続きです。具体的には、家庭裁判所が遺言書の開封、内容の確認、関係者への通知などを行い、最終的に検認済調書を作成します。この調書には、遺言書の内容や形式が詳細に記録され、原本と共に保管されます。検認手続きを経ることで、遺言書が正式なものであることが公的に証明され、相続手続きにおける信頼性が高まります。また、相続人同士の争いや、後々のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。金融機関など多くの場合、検認済みの遺言書でなければ相続手続きを進めてくれません。例えば、故人の預貯金の解約や不動産の名義変更など、重要な手続きには検認済調書の提示が必要となることがあります。そのため、遺言書を作成する際には、検認の必要性について理解しておくことが大切です。ただし、全ての遺言書で検認が必要となるわけではありません。例えば、自筆証書遺言以外の公正証書遺言や秘密証書遺言は、既に公的な機関が関与しているため、原則として検認は不要です。また、相続人全員が遺言書の内容に合意している場合も、検認を省略できる可能性があります。遺言の内容や相続の状況によっては、検認に多大な時間と費用がかかる場合もあります。複雑なケースでは、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。