税金

記事数:(3)

相続・税金

贈与税について考えよう

贈与税とは、人が生きている間に、無償で財産を譲り受けた場合に、受け取った人に課される税金のことです。よく似たものとして相続税がありますが、相続税は人が亡くなった後に残された財産全体にかかる税金であるのに対し、贈与税は一年間に贈り物として受け取った財産の合計額から一定額を差し引いた金額に対してかかる税金です。この一定額は基礎控除額と呼ばれ、年間110万円です。つまり、毎年110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりませんし、税務署への届け出も必要ありません。とはいえ、贈与があった場合は、贈与契約書を作成しておくことをお勧めします。これは、後々、その財産がどこからどのようにして自分のものになったのかを証明する証拠となるからです。贈与契約書があれば、贈与の事実を明確に示すことができ、不要な争いを避けることができます。贈与税には、毎年かかる暦年課税と、特別な場合に選択できる相続時精算課税という二つの種類があります。一般的に贈与税というと、この暦年課税のことを指します。暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された財産に対して課税されます。一方、相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から20歳未満の子や孫への贈与に限り利用できる特別な制度です。この制度を利用すると、2,500万円までは贈与税がかかりません。将来の相続を見据えて、早めに財産を譲りたいと考えている場合には、この相続時精算課税が有効な手段となるでしょう。
相続・税金

葬儀費用の医療費控除:知っておきたい節税対策

医療費控除とは、一年の間に支払った医療費の合計金額が一定額を超えた場合、その超えた金額の一部を所得から差し引くことができる制度です。この制度を利用することで、所得税の対象となる所得が減り、結果として所得税の負担を軽くすることができます。医療費控除の対象となる医療費は、自分自身だけでなく、生計を一つにする家族の医療費も全て合算することができます。自分だけでなく、配偶者や子供、親などの医療費も全て含めて計算できるため、控除額が増える可能性が高くなります。家族全員の医療費をきちんと保管し、計算することをお勧めします。控除の対象となる医療費には、病院での診察料や治療費、薬の代金だけでなく、通院のための交通費や、治療のための器具の購入費用なども含まれます。ただし、健康診断や人間ドック、美容整形手術など、一部対象外の費用もあるので注意が必要です。医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬までです。申告の際には、医療費の領収書や交通費の記録など、支払いを証明する書類を大切に保管しておき、申告書と一緒に税務署へ提出します。申告が受理されれば、払い過ぎた税金が還付されます。医療費控除は、病気や怪我で高額な医療費を負担した場合に、家計の負担を少しでも軽くするための大切な制度です。医療費が多くかかった年は、この制度をぜひ活用し、忘れずに確定申告を行いましょう。
相続・税金

準確定申告とその重要性

人が亡くなると、その方の持っていた財産は相続人に引き継がれますが、それと同時に税金についても考えなければなりません。生前、毎年行っていた確定申告のように、亡くなった後にもその年の所得に対して税金を計算し、国に納める必要があります。これを準確定申告と言います。普段私たちが行う確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象としています。しかし、準確定申告の場合は少し異なり、1月1日から亡くなった日までの所得を対象として計算します。つまり、年の途中で亡くなった場合は、その日まで得た給料や年金、その他事業や不動産などからの収入に対して税金を計算し、申告・納税する必要があるのです。これは故人の最後の税務処理と言えるでしょう。準確定申告は、相続人が故人に代わって行います。通常、相続の開始があったことを知った日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。もし、申告や納税が遅れると、延滞税や加算税などが発生する可能性があるので注意が必要です。申告に必要な書類は、税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。また、税務署や税理士に相談することで、よりスムーズな手続きが期待できます。故人の所得の種類や金額によっては、準確定申告が必要ない場合もあります。例えば、所得が一定額以下であったり、源泉徴収されている税金で精算済みである場合などです。しかし、判断に迷う場合は、税務署に問い合わせて確認することをお勧めします。準確定申告は、故人の納税義務を果たすための大切な手続きです。複雑な手続きに感じるかもしれませんが、正確な申告と納税を行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。ですので、しっかりと手続きを進め、故人の最後の務めを全うしましょう。