相続税と葬儀費用の関係
人が亡くなると、その人の所有していた財産(土地、建物、預貯金、株券など)は、残された家族などに引き継がれます。この財産の引き継ぎを相続と言い、財産を受け取る人を相続人、亡くなった人を被相続人と言います。相続税とは、この相続によって取得した財産にかかる税金のことです。被相続人が残した財産のすべてが課税対象になるわけではなく、基礎控除額を差し引いた金額に対して、一定の税率をかけて計算されます。この基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。つまり、相続する人が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなり、相続税の負担は軽くなります。例えば、被相続人の財産が5000万円で、相続人が妻と子供2人の計3人の場合、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。この場合、課税対象となる財産は200万円(5000万円-4800万円)です。また、相続税には、様々な控除や特例が用意されています。代表的なものとして、配偶者が相続する場合に適用される配偶者の税額軽減があります。これは、配偶者が相続する財産が1億6000万円までであれば、相続税がかからないというものです。他にも、事業承継や農業承継に関する特例など、様々な制度がありますので、状況に応じて活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。10か月という期限は意外と短いものです。相続が発生した際は、速やかに相続財産の確認や相続人の確定、各種控除や特例の適用可能性の検討など、必要な手続きを進めることが重要です。税理士などの専門家に相談することも有効な手段です。