六親等と継承:お墓のこと
六親等とは、自分を中心として親族の範囲を表す言葉です。 日常生活ではあまり意識することがないかもしれませんが、お墓の継承問題など、法的な手続きにおいて重要な意味を持つことがあります。具体的にどのような関係にあたるのか、家系図を思い浮かべながら見ていきましょう。まず、自分から見て一つ上の世代、つまり父母は一親等です。祖父母は二親等、曽祖父母は三親等となります。次に、自分と同じ世代を見てみましょう。兄弟姉妹は二親等です。三親等にあたるのは、甥や姪。その子供が四親等にあたる姪孫(てっそん)、さらにその子供が五親等の玄姪孫(げんてっそん)となります。そして六親等にあたるのは、兄弟姉妹の玄孫(やしゃご)です。また、自分より下の世代も見てみましょう。子供は一親等、孫は二親等、ひ孫は三親等です。玄孫(やしゃご)は四親等、来孫(らいそん)は五親等、そして六親等にあたるのは昆孫(こんそん)です。少し分かりにくいのが、はとこ(またいとこ)です。自分と兄弟姉妹は二親等で、兄弟姉妹の子供である甥姪は三親等です。よって、甥姪の子供であるはとこ(またいとこ)は四親等にあたり、六親等には含まれません。ただし、またいとこの子供、つまり兄弟姉妹のひ孫にあたる場合は五親等、さらにその子供は六親等にあたります。このように、六親等の範囲は意外と広くなっています。普段は意識する機会が少ない親族も含まれているため、いざという時のために、家系図を確認しておくと良いでしょう。