調停委員会

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相続・税金

調停分割でスムーズな遺産相続

人が亡くなり、財産が残された場合、その財産は故人の意思によって、あるいは法律で定められた相続人に引き継がれます。この相続手続きの中で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める必要があり、これを遺産分割といいます。相続人が一人だけなら話は簡単ですが、通常は複数人いるため、相続人間の話し合いによって相続する財産を分ける必要が生じます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。しかし、相続人の間で意見がまとまらず、協議が難航することも少なくありません。故人との関係性や、それぞれの生活状況、感情的な対立、複雑な事情が絡み合い、なかなか合意に至らないケースもあります。例えば、不動産の評価額や、生前に故人から贈与を受けた財産の扱いなどを巡って、意見が対立することがあります。また、相続人の一人が遠方に住んでいたり、連絡が取れなかったりする場合も、協議を進めるのが困難になります。このような場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、解決を目指す手続きがあります。それが調停分割、正式には遺産分割調停です。調停分割では、法律の専門家である裁判官と、一般市民から選ばれた調停委員が、中立的な立場で相続人たちの話し合いをサポートします。調停委員は、それぞれの相続人の言い分を丁寧に聞き取り、状況を整理し、解決策を提案することで、合意形成を目指します。調停委員は、法律に基づいて公平な解決を促すとともに、相続人それぞれの事情や感情にも配慮しながら、より良い解決策を探っていきます。調停が成立すれば、調停調書が作成され、これは確定判決と同じ法的拘束力を持ちます。そのため、後々のトラブルを防ぐことができます。遺産分割協議で行き詰まった場合は、調停分割という手続きを利用できることを覚えておきましょう。調停は、話し合いによる解決を目指す手続きであり、相続人同士の関係性を修復する上でも有効な手段となり得ます。