贈与税について考えよう
贈与税とは、人が生きている間に、無償で財産を譲り受けた場合に、受け取った人に課される税金のことです。よく似たものとして相続税がありますが、相続税は人が亡くなった後に残された財産全体にかかる税金であるのに対し、贈与税は一年間に贈り物として受け取った財産の合計額から一定額を差し引いた金額に対してかかる税金です。この一定額は基礎控除額と呼ばれ、年間110万円です。つまり、毎年110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりませんし、税務署への届け出も必要ありません。とはいえ、贈与があった場合は、贈与契約書を作成しておくことをお勧めします。これは、後々、その財産がどこからどのようにして自分のものになったのかを証明する証拠となるからです。贈与契約書があれば、贈与の事実を明確に示すことができ、不要な争いを避けることができます。贈与税には、毎年かかる暦年課税と、特別な場合に選択できる相続時精算課税という二つの種類があります。一般的に贈与税というと、この暦年課税のことを指します。暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された財産に対して課税されます。一方、相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から20歳未満の子や孫への贈与に限り利用できる特別な制度です。この制度を利用すると、2,500万円までは贈与税がかかりません。将来の相続を見据えて、早めに財産を譲りたいと考えている場合には、この相続時精算課税が有効な手段となるでしょう。