遺産分割調停で円満解決
人が亡くなると、その人が残した財産は、法的に定められた相続人に引き継がれます。この財産の分け方を遺産分割と言い、分割される財産のことを相続財産と言います。相続財産には、現金や預貯金、株券など換金しやすいものから、家屋や土地といった分割しにくい不動産、自動車や貴金属、さらには借金などの負債まで、故人が所有していたあらゆるものが含まれます。遺産分割は、基本的に相続人全員の合意によって行われます。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ取得するかを話し合い、最終的に全員が納得する形で遺産を分けることが大切です。遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成します。この書類は、後々のトラブルを防ぐためにも重要なものです。遺産分割協議は、相続開始を知った時から行うことができます。相続開始とは、故人が亡くなった時点を指します。遺産分割協議の期限は特に定められていませんが、相続税の申告期限である10か月以内に済ませるのが一般的です。もしも相続人の間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員という第三者が間に入り、当事者間の合意形成を支援します。調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。また、遺言書が存在する場合は、遺言の内容が最優先されます。遺言書に故人の意思が明確に示されている場合、相続人はその内容に従って遺産分割を行う必要があります。ただし、遺留分を侵害するような遺言内容の場合、遺留分減殺請求をすることで、一定の相続分を確保することができます。