遺留分減殺請求

記事数:(2)

相続・税金

遺留分減殺請求とは?

人が亡くなり、形見分けとして財産が残される時、その分け方は故人の遺言で決められます。しかし、遺言の内容によっては、残された家族にとってあまりに不公平な場合もあります。そのような時に、法律によって最低限保障されている相続分があり、これを取り戻せる権利があります。これを「遺留分減殺請求」と言います。この制度は、遺言によって不当に低い遺産しか受け取れない相続人を守るためのものです。例えば、故人が生前に特定の人物だけに財産を譲るといった遺言を残した場合、残された配偶者や子どもたちは生活に困窮する可能性があります。このような事態を防ぐために、法律は一定の割合の遺産を相続人に保障しています。これが遺留分と呼ばれるものです。遺留分は、配偶者や子どもであれば遺産の半分、父母であれば遺産の3分の1と法律で定められています。もし、遺言によってこれらの割合を下回る遺産しか受け取れない場合、不足分を請求することができます。これが遺留分減殺請求です。ただし、遺留分減殺請求は故人の意思を完全に無視するものではありません。故人には自分の財産を自由に処分する権利があります。遺留分減殺請求は、その権利と、残された家族の生活を守る権利とのバランスをとるための制度です。この制度を正しく理解することは、相続に関する揉め事を避ける上でとても大切です。故人の最期の思いを尊重しつつ、残された家族が安心して生活できるよう、この制度を有効に活用することが重要です。
相続・税金

遺留分:相続の基礎知識

故人が亡くなった後、残された財産はどのように分けられるのでしょうか? 故人は自分の意思で、遺言書を作成し、財産の行き先を決めることができます。しかし、遺言書の内容によっては、特定の相続人が生活に困ってしまう場合もあるでしょう。そこで、法律は、一定の相続人が最低限相続できる割合を定めています。これを「遺留分」といいます。遺言書で、全ての財産を特定の者に譲ると書かれていても、遺留分を有する権利を持つ人は、自分の相続分を請求することができます。この請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。では、誰が遺留分を請求できるのでしょうか? 遺留分を請求できる権利を持つ人を「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、故人と一定の血縁関係にある人に限られます。配偶者は常に遺留分権利者となります。子どもも同様に、常に遺留分権利者です。また、子どもが既に亡くなっている場合、その孫が遺留分権利者となります。兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。つまり、兄弟姉妹は、遺言で財産を相続するよう指定されていなければ、故人の財産を相続できませんし、遺留分を請求することもできません。遺留分の割合は、相続人の範囲や人数によって変化します。例えば、配偶者と子どもが一人いる場合、配偶者の遺留分は財産の4分の1、子どもの遺留分は4分の1となります。配偶者と子どもが二人いる場合は、配偶者の遺留分は4分の1、子ども二人の遺留分は合わせて4分の1となります。遺留分は、相続人の生活を守るための大切な制度です。遺言書を作成する際には、遺留分についてしっかりと理解しておくことが大切です。また、相続が発生した際には、自分の遺留分がどれくらいになるのかを確認し、必要に応じて遺留分減殺請求を検討する必要があるでしょう。