遺言書作成

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相続・税金

いざという時の備え:危急時遺言

人生には、思いもよらない出来事が起こることがあります。例えば、突然の病気や事故など、明日何が起こるか誰にも分かりません。そのような不測の事態に備えて、自分の意思を明確に示し、大切な家族を守ることができるのが遺言です。通常、遺言を作成するには、一定のルールに従った手続きが必要です。しかし、一刻を争うような状況では、時間をかけて正式な遺言を作成することが難しい場合も少なくありません。そこで、法律では、緊急性の高い状況において特別な方法で遺言を残せる「一般危急時遺言」という制度が用意されています。この制度は、まさに命の危険が迫っているなど、極めて緊急性の高い状況下で利用できます。例えば、重篤な病気や大事故に遭い、意識が朦朧とする中でも、証人3人がいれば、口頭で遺言の内容を伝えることで、有効な遺言として認められます。筆記用具があれば、自分で内容を書いて署名し、証人3人が署名捺印すればさらに確実です。ただし、病状が回復し、通常の遺言を作成できるようになった場合は、一般危急時遺言は無効となります。この制度は、予期せぬ事態に陥ったとしても、自分の想いを家族に伝え、財産の分配方法などを決めておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、大切な家族を守ることができます。人生の最期を迎えるその瞬間まで、自分の意思を尊重してもらうための大切な手段として、この「一般危急時遺言」について知っておくことは、いざという時の備えとして非常に重要と言えるでしょう。
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秘密証書遺言:知られざる遺言の方法

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できる遺言の方式です。遺言を残したい方が、自筆で全文を書き、日付と氏名を記入し、押印することで作成します。パソコンやワープロで作成することはできません。また、署名も必ず自筆で行う必要があり、ゴム印などは認められません。作成した遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要な自筆証書遺言とは異なり、公証役場で保管してもらう必要はありません。秘密証書遺言を有効にするには、公証役場へ行き、公証人と証人2人の前で、「これは自分の遺言書である」と申し立てる必要があります。この手続きを「秘密証書遺言の提出」と言います。提出の際には、遺言書の内容を公証人に伝える必要はありません。そのため、相続人やその他の人々に知られたくない内容を遺言に残したい場合に適した方法です。例えば、財産の分配方法について特定の相続人に多く残したい、あるいは特定の相続人には財産を残したくないといった場合や、内縁の妻や夫、あるいは知人など、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合などに有効です。秘密証書遺言は、作成から保管まで、すべて自分で行うことができるため、費用も比較的安く抑えることができます。公証役場への手数料も、自筆証書遺言の検認手続きと比較すると安価です。ただし、遺言書を紛失したり、偽造されたりするリスクはありますので、保管場所には注意が必要です。また、形式的な不備があると無効になる可能性もあります。具体的な書き方や手続きについて、不安な場合は法律の専門家などに相談することをお勧めします。