配偶者

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相続・税金

相続の順位:誰が遺産を継ぐのか

人は亡くなると、その人が持っていた財産(土地や建物、預貯金など)だけでなく、負債(借金など)も全て、生きている誰かが引き継がなければなりません。これを相続といいます。では、誰が、どのくらいの割合で相続するのかは、どのように決まるのでしょうか。それは、民法で定められた相続順位に基づいて決定されます。故人の配偶者は常に相続人となります。これは、どんな場合でも変わりません。配偶者以外には、子、父母、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。相続順位は、故人とどのような血縁関係、婚姻関係にあったかで決まります。基本的には、故人に近い関係にある人ほど、優先的に相続人となります。一番近い関係にあるのが子、次に父母、その次が兄弟姉妹という順番です。例えば、子が存命であれば、父母や兄弟姉妹は相続人となりません。この相続順位は、故人の意思で変更することはできません。故人が「あの人に相続させたい」「この人には相続させたくない」と思っても、法律で定められた相続順位を変えることはできないのです。ただし、遺言書を作成することで、相続する財産の割合を変えることは可能です。「長男に全財産の半分を相続させ、残りを妻と次男で等分する」といった具体的な指示を遺言書に記すことで、遺産の分け方を決めることができます。しかし、前述の通り、相続人になれる人、なれない人を変えることはできません。例えば、遺言書で「兄弟姉妹には相続させたくない」と書いても、子がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。どうしても相続したくない場合は、相続放棄という制度を利用できます。これは、家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人ではなかったことになる制度です。相続放棄をすれば、故人の財産も負債も一切引き継がなくて済みます。
葬式後

姻族関係終了届とは?

姻族とは、結婚によって新しく生まれる親族関係のことです。生まれたときからつながりのある父母や祖父母、兄弟姉妹などは血族と呼ばれ、これとは区別されます。血族は生まれながらに定まるものですが、姻族は結婚という社会的な約束事によって生じるものです。具体的には、結婚相手の父母や兄弟姉妹などが姻族にあたります。結婚すると、夫婦という法的関係だけでなく、お互いの親族とも一定の法的関係が生まれます。これは、結婚が単に二人の関係ではなく、両家の結びつきでもあることを示しています。例えば、私たちは自分の父母に対して、生活を支える義務を負いますが、結婚後は結婚相手の父母に対しても、場合によっては生活を支える義務が生じる可能性があります。これは姻族関係という法的関係に基づくものです。姻族には、配偶者の血族と、血族の配偶者が含まれます。配偶者の血族は、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹の子などを指します。また、血族の配偶者とは、自分の兄弟姉妹や子の配偶者を指します。例えば、自分の兄弟が結婚した場合、その配偶者は自分の姻族となります。また、自分の子が結婚した場合、その配偶者も自分の姻族となります。姻族関係は、法律上の権利や義務だけでなく、社会的な役割や責任も伴います。冠婚葬祭などの行事で重要な役割を担うことも多く、日本の伝統的な家族制度において重要な位置を占めています。しかし、現代社会では家族の形態が多様化しており、姻族関係のあり方も変化しつつあります。それでも、姻族という概念は、家族のつながりを理解する上で重要な要素であり続けています。
葬式後

復氏届:旧姓に戻るための手続き

復氏届とは、結婚していた相手が亡くなった後に、結婚前の戸籍と名字に戻りたい時に、市区町村の役場へ出す届けのことです。結婚によって相手の戸籍に入り、名字が変わっていた人が、もとの戸籍と名字に戻ることができます。これは、結婚によって変わった身分事項を、結婚前の状態に戻すための手続きです。例えば、山田花子さんが結婚して田中花子となり、その後、夫である田中太郎さんが亡くなったとします。この場合、田中花子さんは復氏届を出すことで、もとの山田花子に戻ることができます。この手続きを行うことで、戸籍上の名字だけでなく、様々な手続きや書類においても結婚前の名字を使えるようになります。これにより、日常生活での様々な混乱を避けることができます。復氏届を出すと、戸籍は結婚前のものに戻りますが、同時に新しい戸籍が作られるわけではありません。結婚前に所属していた戸籍に再び入る形となります。もし、結婚前に所属していた戸籍がすでにない場合は、新しく戸籍が作られます。また、お子さんがいる場合、お子さんの戸籍はそのまま変わりませんし、親権についても変更はありません。お子さんの名字もそのままです。もし、お子さんの名字も変えたい場合は、別に家庭裁判所への手続きが必要になります。復氏届の提出には、期限はありません。亡くなった相手の四十九日や一周忌などに合わせて手続きをする必要はなく、いつでも提出できます。必要になった時に、落ち着いて手続きを進めましょう。